定期預金の相続

定期預金の相続

預け入れた方がなくなった場合は、定期預金を解除し、相続をしなければなりません。ここでは、定期預金の相続までの流れを解説します。

定期預金の相続で行う必要があること

まず、定期預金を解約しなければなりません。解約しなければ払い戻しができないため、相続しようにも相続ができないのです。解約するためには、相続人が定期預金を預け入れしていた銀行に行き、事情を話すとともに必要書類を用意する必要があります。

相続人の中から、代表者を決めて、払い戻し請求をしましょう。

定期預金の相続の流れ

  1. 相続人:預金者が亡くなったことを銀行に連絡する
  2. 銀行:預金名義人口座の使用不可登録をする
  3. 銀行:「死亡届兼相続届け請求依頼書」「相続に関するお手続きの案内」を送付
  4. 相続人:「死亡届兼相続届け請求依頼書」を記入し、銀行へ送付
  5. 銀行:内容確認後、「相続届け兼委任状」「相続手続き依頼書」を送付
  6. 相続人:相続人全員の捺印・署名をし、全員分の印鑑証明書・戸籍謄本を銀行へ送付
  7. 相続人:「相続手続き依頼書」を記入し、銀行へ送付
  8. 銀行:内容確認後、指定口座に振込
  9. 相続人:受領

※上記は一般的な流れになります。銀行によって提出書類や相続までの流れが違うので、まずは定期預金を預入している銀行へ相談しましょう。

定期預金の相続でトラブルにならない注意点

定期預金にかぎらず、相続が発生した場合は、相続人が被相続人の方の遺産がどれだけあるのか?調べることになります。普通預金などの場合は、通帳や証書があるため、発見しやすい財産なのですが、定期預金は通帳などがないために預金の存在に気づかないことも多いのです。そうならないためには、家族には万が一の場合に備えて、資産目録を作り、存在を伝えておくことが必要でしょう。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。