定期預金の途中解約
定期預金は、一定期間は預け入れができない預金であることが特徴の預金ですが、途中解約も可能なのです。ここでは定期預金の途中解約について解説します。
定期預金の途中解約の仕組み
定期預金は、預入時に預入期間とその際に適用される金利が確定される預金です。しかし、なんらかの事情でお金が必要になるケースもあるでしょう。そんな時には定期預金の途中解約が可能なのです。
定期預金を途中解約した場合は、期日前解約利率や途中解約利率という利率(金利)が適用されます。もちろん、満期まで運用した場合の定期預金の利率(金利)よりは下がってしまいます。ただし、元本は保証され、金利も低いとは言え、利息が付くため、途中解約をしても大きく損をすることはないのです。
この期日前解約利率や途中解約利率は、途中解約までに預け入れしていた期間によって変わってきます。
定期預金の途中解約利率の例
みずほ銀行 約定期間 3年ものの場合
- 預入期間 : 適用利率
- 6ヵ月未満 : 普通預金利率
- 6ヵ月以上1年未満 : 約定利率×50%
- 1年以上2年未満 : 約定利率×70%
- 2年以上2年6ヵ月未満 : 約定利率×70%
- 2年6ヵ月以上3年未満 : 約定利率×70%
つまり、3年ものの定期預金を利用して、半年以内に解約する場合は普通預金の金利、1年未満で解約した場合は、預入時に決めた金利の50%の利率(金利)が適用されるのです。
コメントを残す